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「大阪市港湾立ち入り禁止」について
12月7日に東京新聞でも取り上げて頂いた様に、港湾局の立ち入り禁止問題は全国規模の問題で近隣では神戸市、石川県等、他府県にまで波及しかけている問題です。 2007年8月、舞洲亡くなられた方の奥様は"好きな釣りをして起きた事故ですから"と穏便でしたが、訴訟を起こされた方は、ご両親で @ 立ち入り禁止地区に人を渡した渡船店の責任がある A 危険な場所に上陸を許し、安全対策が不十分として大阪市港湾局 B その様な渡船店に遊漁船許可を与えたとして大阪府 の3者を総額500万円の民事訴訟で訴えました。 この事により大阪市港湾局では裁判の結果が出る前に責任逃れとも言える条例を施行し全面立ち入り禁止にしようと、まず今まで管理、条例の中に入れていなかった@防波堤A波除堤B護岸C廃棄物埋立護岸を2008年初頭にこの立入禁止条例の制定の為に条例化し(大阪市港湾局談)、今回の条例案を出すと言う2段階方式で臨みました。 しかしながらこの条例は釣り人以外に、場所にもよりますが一般人の方も含め護岸壁から数十メートルの立ち入りを禁止している為、釣りはおろか、散歩すら出来なくなる条例です。("海を見たいなら最低20m離れて海を見ろ!"と解釈せざる終えない条例です) 港湾局の立ち入り禁止区間予定図だけで見ると半分以上大丈夫のように思えますが釣り人の方はご承知の通りSOLAS条約で立ち入り禁止区間になった図を合わせるとほとんどが立入禁止です。 それ以外の線が入っていない場所は、私有地、公園等のため実際は海にすら近づくことすら出来なくなります。 国の定めたる港湾法では @ 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない A 国土交通大臣の認可を受けた場合、又は同項但書の場合の外、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供せられなくする行為をしてはならない とあります。 また、大阪市港湾施設条例の第9条4項で立ち入り禁止に関し *市長が指定する立入禁止区域に立ち入ること と定めていますが、過去の市長を含め現市長も立ち入り禁止に指定した場所は全くありません。 当然のことながら工事中は危険を伴うため立ち入り禁止になります。 この事から、元来(がんらい)大阪市が立ち入り禁止の看板を上げている所のほとんどは立ち入り禁止区間では無く、見解によっては"立ち入り禁止"と書いた違法看板を港湾局が設置していると言われ、"法的根拠が無い"と言われている由縁です。 今回の条例制定に際し大阪市港湾局は、パブリックコメントを募集し総数1,384の意見が寄せられ12月2日に大阪市港湾局と釣り人側団体として(社)全日本釣り団体協議会、大阪府釣り団体協議会、日釣振そして渡船組合の意見交換が行われた際に、内訳が発表されました。 大阪府釣連盟は大阪府釣団体協議会に属している為、数名の役員を釣り団体協議会に派遣しており、大阪府釣り団体協議会は、行政との折衝、釣り人への啓発、釣りを通じて青少年への育成等が主な活動であり、(社)全日本釣り団体協議会に属しています。農林水産省の公認であり、釣に関する法改正や内水面(川、池等)、海面(海)の漁場管理委員等、大阪府との折衝も行っています。 この為私も意見交換会に役員として出席してきました。 条例可決に賛成は、0.7%にとどまり、99.3%が反対意見です。 反対意見の主な内容は @大阪湾は古くからのチヌの海であり、家族と触れ合う憩いの場を取り上げたり、釣の楽しみを奪わないで欲しい A自己責任の問題である B一定のルールを決めて責任の所在を明確にして認めて欲しい Cマナーの問題であり一部のマナー違反者の為の立入禁止はおかしい D危険だから禁止にするのは、登山でも自然相手のレジャーには危険がつき物であるのに海だけ規制をかけるのはおかしい E経済効果を考えると関係業者もそうであるが観光資源の1つでもある F市が安全対策を行って開放すべきである Gその他 又大阪市港湾局との意見交換の内容は、下記の通りです 釣り人要望・意見 @ この協議の場を持って港湾局とルールを作り、港湾局の管理責任の軽減と釣り人の責任を(自己責任)を明確にして分担していきたい A 歴代200年以上の仕事をしてきているが死活問題になりかねない B 大阪には万葉の時代から釣り文化があり潰すのは忍びない C 国民の共有物の海を使用できなくするのはおかしいのでやめて頂きたい D 趣味を取り上げられると生活の上でも歪みが生じる E 以下の場所を釣り場として設定し、それに対し港湾局と現場の視察を行い協議したい (ア) 渡船で渡り安全管理を分担させる事ができる場所の設定 (イ) 市民が、手軽に釣りをできる場所の設定 (ウ) 緑地、公園などの釣り場としての開放 (エ) 禁止エリアの設定 (オ) SOLAS条約で立入禁止になっている場所の中で開放できる場所の設定 F 安全基準の見直し 場所による安全柵(高さを含む)の見直し ライフジャケット等の必要性と種類 G やり方がある意味間違っていると思うが、大阪の渡船利用の釣り人に関しては、ライフジャケットの着用率が90〜95%だったものが100%近くまで上がったことには感謝している H 港湾局が危険な場所と言うならば危険じゃないようにする努力をして開放してもらえるのか? I この条例の動きは昨年8月の落水死亡事故の影響でなったものか? J 裁判の結果でこの協議の内容が変わることがあるのか? K 今後も協議を続けて行きたい 今後の対策・方針・課題(今後の取り組み) @ 我々の啓発行動の一環に"自己責任"も重視し、今以上に取り入れる A モラル(ゴミ問題含む)問題 B ライフジャケット等の安全対策の周知と安全基準の見直し C 立入禁止区間への地方からの釣り人への啓発行動 D 釣り人以外の周知 渡船業者意見 @ 船舶の投資、従業員の雇用問題等がある A 古くからは100年の営業を続けてきた店もある B 安全基準として西風、南西の風12m、その他強風時は運行停止、保険加入等がある C 以上の観点から営業ができる様に、ご配慮願いたい 等の意見が上がりました。 港湾局の返事 協議の中で、釣り人の場所の設定を行いたい 場合によっては現地視察を合同で行いたい @ 渡船の安全基準を新たに制定したい(通常有する安全性を欠いていない安全基準) A 港湾作業、荷役に支障が出る場所等については立入禁止にしたい B SOLAS条約での立入禁止は国際法上の安全対策なので、それ以外の場所で協議をお願いしたい C 新しい釣り公園の開設については財政上の問題で困難ではある 又緑地を含む公園を釣り人に開放していないのは護岸の散歩等、一般の人々とのトラブルを避ける(ゴミ、それによる異臭、竿などが当たる危険性)為である 解決の為には、釣り人と協議し協力と知識を求めることが出来るならば一考したい D 安全基準の見直しについては協議の中でお互いに模索するようにしたい E 条例の動きは落水死亡事故がきっかけである F 裁判の結果で協議内容は左右されない G 今後も協議は続けていく 釣り人側にも反省すべき点があり大阪市港湾局と課題として模索しているのは @釣り場開放希望地の管理問題(財政、ゴミなどの問題) Aゴミ問題 B地方(じかた)からの釣り人への啓発行動 C自己責任についての啓発行動 D渡船業の安全基準の見直し 等があり、この問題については一般の方も含め皆さんからも意見を募集したいと考えています。 12月17日に新聞でも発表されましたが、2009年1月から7月まで @学識経験者A弁護士B港湾関係者C地域振興会代表D釣り団体E釣具団体の構成で月1回の会合を開き協議していく形になっています。 割れた窓ガラス効果と言うのをご存知でしょうか? 一枚のガラスが割れていると横のガラスが割れても気にならなくなることです。 一つのゴミが置いてあると、ついついそこにゴミを置いてしまい1つのゴミが膨大なゴミになります。 門真フィッシングクラブ川端会長は出したゴミ以上にゴミを持ち帰る運動をしているそうです。 ニューヨークで地下鉄は落書きが横行し街中ではガラスが頻繁に割られスラムが拡大する懸念がもたれた際、当時の市長が、赤字財政から地下鉄の落書きを一掃し、重犯罪以外にも軽微な犯罪も積極的に取り締まることにより現在は、成人の犯罪が激減しました。 皆さんにモラルとしてのゴミ問題だけでもご協力願えれば、港湾局問題の中の1つが解決できます。今回は現状報告しかできなかったですが、号を重ねる中で良い報告が出来たらと考えています。 詳しい内容や地図は、大阪府釣り団体協議会のホームページからも参照できます。 ◆港湾局立入禁止予定図、SOLAS条約による立入禁止図、2つを合わせた図 http://www.daiturikyo.com/ http://www.daiturikyo.com/html/topicks/notice/tachiirikinshi/kinshi_area.html 地図は大阪市港湾局ホームページより引用
(2008年9月9日許可済み) [TOP PAGE] |